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内EDI取引に関する交換協定書を作成する場合にも、これを利用することができる。

 

この「モデル交換協定書」に示されている国際貿易用モデルを、取引当事者間におけるEDIの使用に関する規則を作成する基準として使う場合、このモデルには下記の機能が含まれていることを確信して頂きたい。

 

− 国際貿易でEDIを商取引に使用する際に発生する法的諸問題への対処;
− 重要な業務上の意思決定を検討し記録するための、強力な法的および実務的なフレームワークの提供。

 

 

 

国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書

 

本モデル交換協定書関連資料は、次の三部からなる。

 

・モデル交換協定書
・注釈書(逐条的な説明および指針を記載している)
・技術的附属書チェックリスト(実際に作成する協定書に添付する技術的附属害を作成するために必要な内容の要旨をまとめている)

 

「モデル交換協定書」は、商取引当事者が使用するように作成されたものである。官公庁との手続に使用したり、消費者取引に使用するためには、適当な修正が必要である。

 

モデル交換協定書

 

本交換協定書(以下「協定書」と称する)は、19−年−月−日に、(両当事者の名称および住所を挿入)(以下「両当事者」と称する)により、締結されたものである。本協定により、両当事者は法的に拘束されることを認め、以下のとおり合意する。

 

第1章 適用範囲および構成

 

1.1. 適用範囲
本協定は、両当事者間の「メッセージ」に関するすべての電子的伝送に適用される。明示的規定のある場合を除き、本協定は、契約に基づくと否とにかかわらず、メッセージが通信されることに関連する以外の関係には適用されない。「メッセージ」とは、第2章に規定する「UN/EDIFACT標準」("UN/EDIFACT Standards")に従って構造化されたデータをいう。

 

 

 

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